親の財産を3人のきょうだいで公平にわけるには?親の財産を3人のきょうだいで公平にわけるには? | 京都の不動産・売却のことならセンチュリー21ライフ住宅販売
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親の財産を3人のきょうだいで公平にわけるには?
不動産を売却して利益が出た場合、通算5年以上保有で所得税・住民税・復興税で20.315%の納税が必要になります。ただしその不動産にお住まいの人が売却した場合は、利益から3000万円を控除できる制度があります。そこに着目して今回のご質問の回答をします。
相続後に不動産を売却して財産を分ける場合は、換価分割、代償分割の2通りの方法があります。
「換価分割」…… 法定相続で3分の1ずつ相続の登記おこない、売却代金を3等分します。それぞれが納税する形になりますので、相続した家にお住まいの長男様だけが3000万円の控除が受けられます。次男・三男様はそれぞれ納税が必要になります。
「代償分割」…… 代表者1名が不動産を相続します。そのかわりに残りの2名に現金を渡すという内容の遺産分割協議書を作成します。この場合、長男様の名義で不動産を売却するので、全額3000万円控除を受けることができ、納税額を抑えることができます。
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