親の財産を3人のきょうだいで公平にわけるには?親の財産を3人のきょうだいで公平にわけるには? | 京都の不動産・売却のことならセンチュリー21ライフ住宅販売

親の財産を3人のきょうだいで公平にわけるには?

80代の母がこの夏に亡くなり、実家が空き家になりました。兄弟は 3人で、長男が母と同居していましたが、公平に相続するためこの 家を売却して、お金は公平に3等分しようということになりました。 売却すると利益が3000万円ほど出そうです。税金や手続きなどを 考えると、最良の方法はどうなるでしょうか?

不動産を売却して利益が出た場合、通算5年以上保有で所得税・住民税・復興税で20.315%の納税が必要になります。ただしその不動産にお住まいの人が売却した場合は、利益から3000万円を控除できる制度があります。そこに着目して今回のご質問の回答をします。
相続後に不動産を売却して財産を分ける場合は、換価分割、代償分割の2通りの方法があります。

「換価分割」…… 法定相続で3分の1ずつ相続の登記おこない、売却代金を3等分します。それぞれが納税する形になりますので、相続した家にお住まいの長男様だけが3000万円の控除が受けられます。次男・三男様はそれぞれ納税が必要になります。
「代償分割」…… 代表者1名が不動産を相続します。そのかわりに残りの2名に現金を渡すという内容の遺産分割協議書を作成します。この場合、長男様の名義で不動産を売却するので、全額3000万円控除を受けることができ、納税額を抑えることができます。


この記事を書いた人

  • 岩佐 英治(いわさ えいじ)

    岩佐 英治(いわさ えいじ)

    スタッフプロフィール
  • 京都市「京町家相談員」登録
    京都市「空き家相談員」登録

    2003年株式会社ライフ住宅販売に入社、住宅仲介営業を経て管理部門へ。
    会社運営全般業務(人事・総務・物件販売企画)と並行して、空き家所有者や相続で不動産を取得された方への有効活用の提案を行う。センチュリー21では店舗部門の最高表彰である「センチュリオン」を3度獲得。
    現在は、営業マンのお客様に対して、ライフプランニングのご提案など「営業マンの手の届かない、かゆいところに手が届く存在」として、お客様の幸せな将来づくりをお手伝いをしています。

STAFF BLOGスタッフブログ

INFORMATIONインフォメーション

開催予定のイベント・セミナー
  • 無料会員登録
  • 売却のご相談

PAGE TOP