親の死後、家の名義変更は いつまでに必要?親の死後、家の名義変更は いつまでに必要? | 京都の不動産・売却のことならセンチュリー21ライフ住宅販売

親の死後、家の名義変更は いつまでに必要?

Q.親が亡くなり、相続によって不動産を取得した場合、名義変更を いつまでに行う必要がありますか?また、名義変更をせず、放置 した場合には何かペナルティがあるのでしょうか? A.親が亡くなって不動産を相続した場合、所有権は何もしなくても法定相続人に移 転しますが、登記簿の名義は自動的に変更されません。実は不動産の名義変更は 義務ではなく、期限もありません。ただし、名義を変更していないと売却が出来 なかったり、借入時の担保として承認されないなど、さまざまな問題が生じます。 名義変更を放置していた場合の注意点として、以下の4つが挙げられます。 不動産の売却 が自由にでき ない 不動産の担保 設定が自由に できない 権利関係が 複雑になる 次の相続にかかる 費用が多額にな る可能性がある
 

不動産を売却、あるいは賃貸などの活用をする場合、名義変更が完了している必要があります。
不動産の名義変更には、相続人全員が署名・押印した遺産分割協議書を作成して法務局に申請しなければなりません。特に長年放置してしまって、子や孫、甥姪にまで相続が進んで、権利関係が複雑になった場合、相続人全員の同意を取ることが難しくなります。場合によっては連絡がとれない親族や認知症になっている親族がいる場合には手続きが進まなくなってしまうこともあります。
そうならないためにも、不動産の名義変更はできるだけ早めに手続をしておく必要があります。
心当たりのある方は、当社の「不動産相続の相談窓口」にご相談ください。

この記事を書いた人

  • 岩佐 英治(いわさ えいじ)

    岩佐 英治(いわさ えいじ)

    スタッフプロフィール
  • 京都市「京町家相談員」登録
    京都市「空き家相談員」登録

    2003年株式会社ライフ住宅販売に入社、住宅仲介営業を経て管理部門へ。
    会社運営全般業務(人事・総務・物件販売企画)と並行して、空き家所有者や相続で不動産を取得された方への有効活用の提案を行う。センチュリー21では店舗部門の最高表彰である「センチュリオン」を3度獲得。
    現在は、営業マンのお客様に対して、ライフプランニングのご提案など「営業マンの手の届かない、かゆいところに手が届く存在」として、お客様の幸せな将来づくりをお手伝いをしています。

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