見えないところに 不動産トラブルが?見えないところに 不動産トラブルが? | 京都の不動産・売却のことならセンチュリー21ライフ住宅販売
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見えないところに 不動産トラブルが?
質問
現在、遊休地として保有している200坪ほどの土地があります。
相続対策として自分が亡くなった後、相続税を納税するために売却してもらう予定にしています。
何か気をつけなければならないことはありますか?
回答
一般的に不動産は生前に現金化しているよりも、そのまま保有している方が支払う相続税額は少なくなります。ですので、亡くなった後の売却は正解だと言えます。ただし、所有している土地によっては注意が必要です。
上図のように周辺の他の家に比べて所有の土地が大きい場合、大きな土地の需要が少なく、すぐに売れないかもしれません。相続税の納税期限は亡くなってから10ヶ月以内ですので、最悪安値で売却しなければならない、もしくは相続税の延納が必要になるかもしれません。そうならないためにはどうするのか?周辺の町並みに馴染む大きさであれば売りやすくなります。ですので、分けられるように準備しておけば良いのです。
土地を分筆(分ける)するためには何が必要か?隣接地との境界確認が必要です。一般的には専門の土地家屋調査士に依頼して、隣接地所有者と実印付きで書類を取り交わして行います。この手続きがスムーズに行えれば良いのですが、時間がかかるケースが色々とあります。隣接地の土地の所有者が引っ越しや亡くなっていて連絡が取れないケース。その際は近隣に聞き込みなどを行なって所有者を探す必要があります。隣接の所有者が分かっていてもうまくいかないケースもあります。ご本人はお気づきではないかもしれませんが、知らない間に近隣から恨みを買っていることもあります。
遊休地にしているとはいえ、メンテナンスが必要です。植木がある場合は植木の手入れ、雑草も生えてきます。このようなメンテナンスを怠っていて、周りに迷惑をかけていたりすると、いざ隣接地の方に協力いただこうと思っても、協力してもらえないかもしれません。隣接地の協力が得られないと分筆できません。これらの問題を解決して、相続を迎えることが相続対策になります。
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