相続放棄で親戚トラブルに相続放棄で親戚トラブルに | 京都の不動産・売却のことならセンチュリー21ライフ住宅販売
相続放棄で親戚トラブルに
妻・子がいるAさんが亡くなりました。
Aさんは自営業だったのですが、事業はうまく回っておらず、また特に大きな資産があるわけでもなかったので、妻も子も事業を引き継ぎたくないということで、相続放棄をしました。
さて、Aさんの友人Bさんも自営業していました。
生前、AさんはBさんが2,000万円を借り入れする際の保証人となっていたようなのですが、Aさんの死後3年してBさんが破綻。
この時、Bさんの連帯保証債務は、どうなるでしょうか??
実はこの時、債権者が連帯保証の請求をしてきたのは、Aさんの姉。
相続放棄をした人は、相続発生時にいなかったものと見なされるので、Aさんの妻・子が相続放棄をした時点で、相続権はAさんの両親、Aさんの兄弟姉妹へと移っていきます。
この場合、Aさんの両親は既に亡くなっているので、Aさんの姉へ相続権が移ったわけです。
相続放棄をするときは、それによって相続権が移行する関係者へ伝えることが必要ですし、親戚で自営業をしている人がいる場合、特に借入をしているケースがある場合には要注意です。
この記事を書いた人
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岩佐 英治(いわさ えいじ)
スタッフプロフィール -
京都市「京町家相談員」登録
京都市「空き家相談員」登録
2003年株式会社ライフ住宅販売に入社、住宅仲介営業を経て管理部門へ。
会社運営全般業務(人事・総務・物件販売企画)と並行して、空き家所有者や相続で不動産を取得された方への有効活用の提案を行う。センチュリー21では店舗部門の最高表彰である「センチュリオン」を3度獲得。
現在は、営業マンのお客様に対して、ライフプランニングのご提案など「営業マンの手の届かない、かゆいところに手が届く存在」として、お客様の幸せな将来づくりをお手伝いをしています。

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