再建築不可物件とは?再建築不可物件とは? | 京都の不動産・売却のことならセンチュリー21ライフ住宅販売

再建築不可物件とは?

相続した不動産を売却しようとしたところ、不動産会社から「この物件は建て替えができないので、リフォームするしかなく、かなり安くなります。」と言われました。両親からは特に何も言われていません。建て替えができない家があるのでしょうか?  再建築不可物件とは、老朽化などで今ある建物を壊して建て替えようとした際に、新たな建物を建てることができない物件のことを指します。 主な原因は、以下の3つです。  1接道義務を満たしていない 建築基準法では、家を建てたり建て替えたりする際には「幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していること」が必要です(接道義務)。この規定は昭和25年に制定され、それ以前からある建物の中には基準を満たさないものが多くあります。こうした土地は建て替えができず、再建築不可物件となります  2今の建物が用途地域や建ぺい率・容積率に違反している 土地には、建築できる建物の種類などを制限する「用途地域」というルールがあります。また、「建ぺい率(建物を上から見たときの面積が敷地面積に対してどれくらいの割合か)」や「容積率(建物の延床面積が敷地面積に対してどれくらいの割合か)」も定められています。 土地の大きさによっては、今のルールに照らし合わせると、建て替えができない、あるいは同じ規模で建てることができないというケースがあります。  3土地の大きさが制限されている 地域によっては、建物を建てるための最低敷地面積が決まっており、それを下回る土地は再建築が認められないことがあります。特に都市部で土地を細かく分けて売却する場合に問題となります。  再建築不可物件を相続した場合の注意点 相続した不動産が再建築不可物件だった場合、まずは専門家に相談することが最も重要です。 物件の状況を正確に把握してもらい、適切なアドバイスをしてもらいましょう。 また、売却する際は「再建築不可物件である」という事実を、必ず購入希望者に伝えなければなりません。これを怠ると、後々トラブルに発展する可能性があるため注意が必要です。 相続した不動産の売却は、専門的な知識が必要になる場面が多々あります。不安なことがあれば、まずは気軽に私たちにご相談ください。 日頃からお家のメンテナンスをすることも重要です。
(2025年9月)

この記事を書いた人

  • 岩佐 英治(いわさ えいじ)

    岩佐 英治(いわさ えいじ)

    スタッフプロフィール
  • 京都市「京町家相談員」登録
    京都市「空き家相談員」登録

    2003年株式会社ライフ住宅販売に入社、住宅仲介営業を経て管理部門へ。
    会社運営全般業務(人事・総務・物件販売企画)と並行して、空き家所有者や相続で不動産を取得された方への有効活用の提案を行う。センチュリー21では店舗部門の最高表彰である「センチュリオン」を3度獲得。
    現在は、営業マンのお客様に対して、ライフプランニングのご提案など「営業マンの手の届かない、かゆいところに手が届く存在」として、お客様の幸せな将来づくりをお手伝いをしています。

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