今回は実家の売却についてのポイントを Q&A形式でいくつか紹介しようと思います。今回は実家の売却についてのポイントを Q&A形式でいくつか紹介しようと思います。 | 京都の不動産・売却のことならセンチュリー21ライフ住宅販売

  • 今回は実家の売却についてのポイントを Q&A形式でいくつか紹介しようと思います。

    相続した実家を売却しようと思いますが、気を付けることはありますか?  ご両親が亡くなられ、実家が空き家になった。思い入れのある不動産ですので、すぐにアクションを起こすのは難しいと思います。 ただ、家は日ごろから風通しなど、利用しないとあっという間に老朽していきます。 また遺品などの整理も亡くなったばかりのほうが、必要なものと不要なものの仕分けがしやすい傾向があります。 今回は実家の売却についてのポイントをいくつか紹介しようと思います。 Q 荷物の片づけはどの程度おこなえばよい? A 不動産を売却するときは敷地や建物内の動産を撤去することが基本となります。ご自分で撤去できない家財家具などは不用品の回収業者等を手配しますので、必要なものだけを持ち題して、それ以外は業者に依頼すればよいと思います。 Q 老朽化した建物は解体しないといけない? A ケースバイケースです。敷地の条件により既存の建物を利用する方が有効な場合があります。 Q 売却した場合、相続税以外に税金がかかることがある? A 不動産を売却すると譲渡所得税が課税されます。所有期間により税率が変わりますが、先代・先々代が購入した時から数えますので、相続物件の場合はほぼ長期譲渡所得になり、売却金額から所有等を差し引いた20.315%(所得税・住民税・復興税)が課税されます。 Q 相続した不動産を売却した場合の税金の控除などはありますか? A 「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」という制度があります。相続した居住用の不動産をは平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。 要件は、①建物が昭和56年以前であること②売却時に建物を耐震改修または解体すること③区分所有建物でないこと④相続後だれも住んでいないこと⑤相続後3年を経過する年末までの売却であること、などの要件があります。この要件に当てはまった場合、最大で600万円近い節税につながることになります。
    (2024年5月)


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