認知症と相続問題認知症と相続問題 | 京都の不動産・売却のことならセンチュリー21ライフ住宅販売

認知症と相続問題

認知症は、脳の病気や障害など様々な原因によって、認知機能が低下し、日常生活や仕事に支障が出てくる状態を指します。今後のライフプランや万一の際の手続きなど、本人が決めたり家族と話し合うことが難しくなるので、元気なうちから対策を始めることが大切です。  認知症になると、以下のようなリスクが考えられます。  ・口座凍結のリスク 金融機関によって口座取引が制限されることがあります。認知症による取引制限は、死亡時のような取引の全面停止とはなりません。年金の振り込みや公共料金の口座引き落としは継続し ますが、出金や契約内容の変更ができなくなる場合があります。 ・不動産の契約が結べないリスク 認知症により判断能力が低下しているとみなされると、不動産の売買契約を自身で行うことが難しくなります。例えば、老人ホーム等の介護施設に入居したいときや自宅を売りたいときに、契約ができない可能性があります。また贈与や遺言書作成といった相続対策等も行うことが難しくなるので注意が必要です。  契約が結べないリスクや万一の際へのそなえ  ・信託を活用した財産管理 「口座凍結」といった資金の管理に対するそなえとして、「民事信託(家族信託)」の活用も有効です。ご家族等に金銭や不動産などを信託し、代わりに管理・処分を行ってもらうことができ る制度です。 ・任意後見制度 将来判断能力が不十分な状態になった場合にそなえて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、ご自分の生活、療養介護、財産管理に関する事務について、代理権を与える契約 のことです。公正証書によって締結する必要があります。 ・生命保険や遺言書 認知症になった際には、生命保険や遺言書が有効です。生命保険は財産を残したい人を保険金受取人として指定でき、遺言書は法定相続分と異なる財産分与も可能で、法定相続人以外(子 の配偶者や事実婚のパートナーなど)に資産を遺すことが可能です。  遺言書やエンディングノートを活用して、元気な間に財産分与の意思や家族への想いを明確にしておくことをお勧めします。

この記事を書いた人

  • 岩佐 英治(いわさ えいじ)

    岩佐 英治(いわさ えいじ)

    スタッフプロフィール
  • 京都市「京町家相談員」登録
    京都市「空き家相談員」登録

    2003年株式会社ライフ住宅販売に入社、住宅仲介営業を経て管理部門へ。
    会社運営全般業務(人事・総務・物件販売企画)と並行して、空き家所有者や相続で不動産を取得された方への有効活用の提案を行う。センチュリー21では店舗部門の最高表彰である「センチュリオン」を3度獲得。
    現在は、営業マンのお客様に対して、ライフプランニングのご提案など「営業マンの手の届かない、かゆいところに手が届く存在」として、お客様の幸せな将来づくりをお手伝いをしています。

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