相続人が多数いる場合相続人が多数いる場合 | 京都の不動産・売却のことならセンチュリー21ライフ住宅販売
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相続人が多数いる場合
相続人が多数おり、連絡先のわからない親族もいて話し合いがまとまりません。どんな解決方法がありますか?
民法では、「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する」と定められています。
そのため、相続人が2人以上いる場合、不動産は共有していることになります。
「誰が相続するか」が、すぐにまとまらないまま次の相続がおこり、相続人が増えてしまっている場合もあり得ます。ですが、たとえ疎遠で連絡先が分からない親族であっても、戸籍をたどって現住所を調べ、訪問したり手紙を送ったりしてコンタクトを取ることが必要でしょう。
話し合いがまとまらない場合や、権利関係が複雑で分割方法が分からない場合などは、弁護士等の専門家を交えることで、円滑に話し合いを進められる可能性があります。
民法では、「共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる」と定められています。
共有者間で話し合っても解決できない場合は、裁判所に共有物分割請求訴訟を提起できます。
この訴訟では、共有者全員を当事者とする必要があります。訴訟では、現物分割・代償分割・換価分割のいずれの方法によるのが適切なのかを裁判所が審理し、共有者に何らかの分割方法を示します。
例えば、「代償分割にしてほしい」と求めても、裁判所は「換価分割にしなさい」と命じることができるのです。
このような形で、相続登記ができていない不動産を、専門家や裁判所の助けを借りて解決していく方法があります。
お心当たりの方は、まずは当社でもご相談いただけますので、お気軽にお声がけください。
(2023年1月)
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