独身の場合の相続について独身の場合の相続について | 京都の不動産・売却のことならセンチュリー21ライフ住宅販売
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独身の場合の相続について
独身の方が亡くなった場合、遺した財産は誰が相続するのでしょうか。
独身の方の相続人の判別の仕方と、相続人が誰もいないという場合の遺産の分配方法について説明します。
まず独身の方の「法定相続人」について確認しましょう。法定相続人とは民法で定められた相続人の
ことで、特に遺言書などがなく、法定相続人がいる場合は、被相続人の財産は法定相続人が承継します。
独身者に子供がいる場合には、その子供が相続人となります。その子供が被相続人よりも先に亡くなっていた場合、孫が代襲者として相続人となります。
これを代襲相続と言います。
直系尊属とは、父母や祖父母のことを言います。両親ともに健在の場合にはそれぞれ1/2ずつが法定相続分となります。
直系卑属や直系尊属がいない場合には、兄弟姉妹が相続人となり、兄弟姉妹が複数いる場合にはその人数で按分します。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その甥姪が相続人になりますが、兄弟姉妹の代襲相続は1代までと決まっていますので、再代襲は起こりません。
利害関係人や検察官からの申立てにより相続財産管理人が選任されます。相続人がいない場合に遺産を整理する人のことを「相続財産管理人」と言います。相続財産管理人は、利害関係人や検察官から
の申立てを受け、家庭裁判所によって選任されます。多くの場合、弁護士が選任されます。
遺産を清算・分配することになり、最終的には国庫に帰属します。ですので相続人がいない場合で、特定の誰かに財産を残したい、死
後の手続きを誰かに頼みたい場合は、生前のうちに準備が必要です。
さらに、相続人がいても、財産のなかに借金などのマイナスの財産が多く、相続人全員が「相続放棄」をしたようなケースでは、債権者により相続財産管理人の選任の申立てが行われることもあります。
独身者の場合には法定相続人以外の人に財産を承継させる場面が多かったりするかもしれません。その場合に重要かつ有効になるのが「遺言書」です。自分の意志がきちんと反映されるよう心して作成に臨みましょう。
(2022年8月)
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