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生前贈与について

 生前贈与について

 

息子や娘が家族を持ち、マイホーム探しをしている方、住宅資金の援助を検討している方も多いと思います。ただし、多額のお金を子供に渡すと、110万円を超える贈与金に対しては10%~55%の贈与税が課税されます。できるだけ、支払う税は少なくしたいと思うのが、一般的かと思います。



今回は、住宅購入に使える贈与制度を2 種類ご紹介します。

「住宅資金贈与の非課税措置」※2023年12月31日まで延長されました。
親などから住宅資金の援助を受ける場合、最大1,000万円までの贈与については非課税になります。
ただし、住宅の築年数や構造などの要件を満たす必要があります。

「相続時精算課税制度」
こちらは住宅以外の資金にも利用できます。最大2,500万円までの贈与が非課税になります。 (※贈与税に申告が必要です。)
ただし、相続時には他の財産と合算して、相続税を計算することになります。

節税対策を検討する場合、資金は援助しない方法も検討できます。
親が住宅を購入し、子を住まわせることで、資金の援助なしにマイホームを手に入れることができます。
相続が発生した場合、その子が購入した家を相続します。ただし、子供に兄弟が複数ある場合は、万が一の兄弟間トラブルが起きないように、事前に子供たちへの説明や、遺言書の準備、場合によっては家族信託も検討してもよいかと思います。

子供が自立、独立する際、助けてあげたいのが親ごころです。
贈与制度を活用することで、節税も行いながら、子供に資金援助することも可能です。資金援助を検討される場合は、ぜひご相談ください。

(2022年5月)

この記事を書いた人

  • 岩佐 英治(いわさ えいじ)

    岩佐 英治(いわさ えいじ)

    スタッフプロフィール
  • 京都市「京町家相談員」登録
    京都市「空き家相談員」登録

    2003年株式会社ライフ住宅販売に入社、住宅仲介営業を経て管理部門へ。
    会社運営全般業務(人事・総務・物件販売企画)と並行して、空き家所有者や相続で不動産を取得された方への有効活用の提案を行う。センチュリー21では店舗部門の最高表彰である「センチュリオン」を3度獲得。
    現在は、営業マンのお客様に対して、ライフプランニングのご提案など「営業マンの手の届かない、かゆいところに手が届く存在」として、お客様の幸せな将来づくりをお手伝いをしています。

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