生前贈与について生前贈与について | 京都の不動産・売却のことならセンチュリー21ライフ住宅販売
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生前贈与について
生前贈与について
息子や娘が家族を持ち、マイホーム探しをしている方、住宅資金の援助を検討している方も多いと思います。ただし、多額のお金を子供に渡すと、110万円を超える贈与金に対しては10%~55%の贈与税が課税されます。できるだけ、支払う税は少なくしたいと思うのが、一般的かと思います。
今回は、住宅購入に使える贈与制度を2 種類ご紹介します。
「住宅資金贈与の非課税措置」※2023年12月31日まで延長されました。
親などから住宅資金の援助を受ける場合、最大1,000万円までの贈与については非課税になります。
ただし、住宅の築年数や構造などの要件を満たす必要があります。
「相続時精算課税制度」
こちらは住宅以外の資金にも利用できます。最大2,500万円までの贈与が非課税になります。 (※贈与税に申告が必要です。)
ただし、相続時には他の財産と合算して、相続税を計算することになります。
節税対策を検討する場合、資金は援助しない方法も検討できます。
親が住宅を購入し、子を住まわせることで、資金の援助なしにマイホームを手に入れることができます。
相続が発生した場合、その子が購入した家を相続します。ただし、子供に兄弟が複数ある場合は、万が一の兄弟間トラブルが起きないように、事前に子供たちへの説明や、遺言書の準備、場合によっては家族信託も検討してもよいかと思います。
子供が自立、独立する際、助けてあげたいのが親ごころです。
贈与制度を活用することで、節税も行いながら、子供に資金援助することも可能です。資金援助を検討される場合は、ぜひご相談ください。
(2022年5月)
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